国際関係学部同窓会より

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日本大学国際関係学部同窓会規約

第1章 総  則
第1条 本会は日本大学国際関係学部同窓会と称する。
第2条 本会は事務所を静岡県三島市文教町2丁目日本大学国際関係学部校舎内に置く。
第3条 会員
      1、 本会の会員は日本大学国際関係学部卒業生をもって組織する。
      1、 本会は日本大学国際関係学部専任教職員を特別会員とする。
          特別会員は会の発展のための指導・助言ができる。
          但し特別の場合を除いては会議に出席しない。
第4条 本会は母校建学の精神にのっとり会員相互の親睦と融和を図り、
        母校の発展興隆に寄与することを目的とする。
第5条 本会は前条目的達成のため下の行事を行う。
      1、 会員相互の親睦と融和を図るための各種行事。
      1、 母校の発展興隆に関する各種行事への協力参加。
      1、 その他目的達成のために必要な諸行事。
第2章 機  関
第6条 本会は目的遂行のため下の機関を置く。
      1、 総会
      1、 幹事会
      1、 常任幹事会
      1、 事務局
第1節 総  会
第7条 総会は本会運営上の最高決議機関である。総会の議事は出席会員の過半数をもってこれを議決する。
第8条 総会は本会運営についての立案実行の一切の事務を幹事会に委嘱する。
第9条 総会は毎年1回会長がこれを招集し、諸事項についての報告を受け、これを承認する。
第2節 幹 事 会
第10条 幹事会は本会の運営機関とし、下の事項を立案し、総会の承認を得てこれを実施する。
      1、 予算・決算に関する事項。
      1、 事業計画に関する事項。
      1、 会則の改廃に関する事項。
      1、 その他第5条に基づいて必要と認められた事項。
第11条 幹事会は年1回以上開催するものとし、幹事長がこれを招集する。
          幹事会の1/3以上の要求があった場合は臨時に召集することができる。
第3節 常任幹事会
第12条 常任幹事会は総会において選出される役員(幹事・監査を除く)により構成し、
          本会の執行機関として本会の実質的運営にあたる。
第4節 事 務 局
第13条 事務局には事務局長・事務局次長・会計の各担当を置き、
          本会運営に必要な一切の事務事項の遂行にあたる。
第3章 役  員
第14条 本会は下の役員を置き総会において選出する。
      会長 1名
      副会長 2名
      幹事長 1名
      常任幹事 若干名
      幹事 若干名
      監査 2名
      事務局 事務局長 1名
      事務局次長 1名
      会計担当 2名
第15条 会長は本会を代表して会務を統理する。
第16条 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれに代わる。
第17条 常任幹事は常任幹事会を構成する。
第18条 幹事は幹事会を構成する。幹事長は幹事会の運営にあたる。
第19条 監査は本会の監査にあたる。
第20条 事務局長は事務を統理する。事務局次長は事務局長の補佐をする。
          会計担当は事務一切を処理しその遂行にあたる。
第21条 各委員の任期は2年とし再任をさまたげない。
第4章 附  則
第22条 会則の改廃については幹事会の議決により、総会の承認を得て行う。
第23条 本会の運営に必要な細則は別に定めることができる。
第24条 会計については別にこれを定める。
第25条 支部については別にこれを定める。
第26条 本会則は昭和58年4月1日よりその効力を発する。
(昭和58年3月15日制定)
第5章 会  計
第27条 本会の経費は会費ならびに寄付金をもってこれに充てる。
第28条 会費は卒業時に終身会費として、金****円を日本大学国際関係学部同窓会に納入する。
第29条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(平成元年11月4日改訂)

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