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会則

日本大学国際関係学部校友会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は日本大学国際関係学部校友会と称する。
(事務局)
第2条 本会は事務局を静岡県三島市文教町2丁目31番145号に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は会員相互の親睦と融和をはかり母校の発展に寄与すると共に母校建学の理念を社会に拡充することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条目的達成のために次の事業を行う。
2 会報発行・会員名簿の作成
3 会員相互の親睦と融和をはかるための諸事業
4 母校の発展興隆に関する諸事業への協力参加
5 その他目的達成のために必要な諸事業
第3章 会員
(会員構成)
第5条 本会は日本大学三島予科・三島教養部・文理学部三島・短期大学部(三島校舎)・専攻科食物栄養専攻・国際関係学部・大学院国際関係研究科の出身者および在籍した者による正会員と幹事会において本会に関係が深く功労があると認められた特別会員・名誉会員並びに準会員である国際関係学部・大学院国際関係研究科・短期大学部(三島校舎)の在学生をもって構成する。
2 特別会員・名誉会員並びに準会員は議決権は有しないものとする。
(会費)
第6条 会員は規程の定めるところにより、会費を納入しなければならない。
2 会費及び徴収方法は別に定める。
3 特別会員・名誉会員は会費を徴収しないものとする。
第4章 役員
(役員構成)
第7条 本会に次の役員を置く。
会長 (1名)
副会長 (若干名)
幹事長 (1名)
常任幹事 (若干名)
幹事 (若干名)
会計監査 (2名)
(顧問・参与)
第8条 本会は顧問・参与を置くことができる。
2 顧問・参与は幹事会の議を経て会長が委嘱する。
(役員の選出)
第9条 会長は会長・副会長会議で推薦され、総会にて承認を得るものとする。
2 副会長は国際関係学部校友会を構成する各同窓会会長或は在学した者の代表者とし会長が推薦し、常任幹事会に報告するものとする。
3 幹事長は常任幹事から会長が推薦し、常任幹事会に報告するものとする。
4 常任幹事から庶務担当・会計担当を幹事長が指名し、会長・副会長会議に報告するものとする。
(任期)
第10条 各役員の任期は3年とし、再任は妨げない。ただし満80歳をもって定年とする。なお、期間は当該年度内とする。
2 欠員が生じたときは、必要に応じて補選し、その任期は前任者の残存期間とする。
3 任期満了した場合においても、後任者が就任するまでの間その職務を行う。
(役員の職務)
第11条 会長は本会を代表し会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3 幹事長は事務を統括し、本会運営に必要な一切の事務事項を遂行する。
4 常任幹事は幹事の互選により選出し、常任幹事会を構成、本会業務の遂行にあたる。
5 幹事は幹事会を構成し、本会運営の諸事項の議決にあたる。
6 顧問・参与は本会の重要事項につき、会長の諮問に応ずるものとする。
なお、顧問・参与には役員に関する規定を準用する。
第5章 会議
(会議及び議決方法)
第12条 本会の会議は、総会・会長、副会長会議・常任幹事会・幹事会の4種とする。
2 会議は会長が招集し、議長団はその都度選出する。
3 やむを得ない場合は、常任幹事会及び幹事会をもって総会に代ることができる。
(会議の構成及び開催)
第13条 本会は目的達成のため下記の機関を置く。
2 総会は本会運営上の諸事項についての報告を受けこれを承認する。
総会は年1回開催するものとし会長がこれを招集する。
3 常任幹事会は常任幹事以上の役員を以て構成し本会の執行機関として本会の実質的運営にあたる。常任幹事会は必要に応じて随時会長がこれを招集する。常任幹事3分の1以上の要求があった場合はこれを招集しなければならない。
4 幹事会は総会の代行機関として第14条の事項を付議し、これを議決する。幹事会は年1回以上開催するものとし会長がこれを招集する。幹事3分の1以上の要求があった場合は臨時に招集しなければならない。
5 事務局は幹事長指示のもと会員相互の連絡及び各会議の議事の収録並びに運営に必要な一切の事務を行う。
(総会の審議)
第14条 総会は次の事項を審議し議決する。
2 会則及び重要規定の制定、改廃に関する事項。
3 事業計画に関する事項。
4 予算・決算に関する事項。
5 会長の選任に関する事項。
6 その他第4条に基づいて必要と認められた事項。
第6章 支部
(支部の設置)
第15条 本会は円滑な発展と交流の促進のために支部を設けることができる。
2 支部の設置条件及び方法は別に定める。
第7章 会計
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(経費)
第17条 本会の経費は、会費並びに寄付金その他の収入を以てこれを充てる。
(会計監査)
第18条 会計監査は本会会計及び財務について監査し、その結果を総会にて報告する。
第8章 会則
(会則変更)
第19条 本会の会則の変更は総会の議を経てこれを決する。
(会則の遵守)
第20条 国際関係学部校友会は日本大学校友会会則及び支部規程を遵守しなければならない。
(施行細則)
第21条 この会則に必要な細則は会長・副会長会議及び常任幹事会の議決を経て会長がこれを施行する。
第9章 表彰
(表彰)
第22条 本会の目的及び事業に貢献した者は幹事会の議を経て、これを賞することができる。
2 卒業予定者及び在学生に対する会長賞等の表彰規程は別に定める。
第10章 除名
(会員除名)
第23条 会員が次の事項に該当した行為があったときは幹事会の議を経て除名することができる。
2 国際関係学部の名誉を傷つけ、また校友としての品位を害する言動があったとき。
3 校友会の秩序を乱したとき。
4 故意または重大な過失により校友会に損害を与えたとき。
附 則 本会則は平成23年8月1日より施行する。

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支部規程

(趣旨)
第1条 この規程は、日本大学国際関係学部校友会会則(以下会則という)第15条第2項の規定に基づき、
         校友会各都道府県支部(以下支部という)の設置等に関し必要な事項を定める。
(設置)
第2条 支部設置は、それぞれの区分別に1支部とする。
(申請)
第3条 支部の設置を申請する場合、当該団体は次の事項を記載した設置申請書を
         国際関係学部校友会会長に提出し、常任幹事会で承認を得なければならない。
(1)支部会則
(2)加盟会員及び支部役員の氏名・卒業年次出身学部・学科現住所職業等を記載した名簿
(3)経過報告書
(会員資格)
第4条 支部の加盟会員は、会則第5条第1項各号に規定する資格を有する者でなければならない。
(会員数)
第5条 支部会員は、原則として100名以上とする。
(支部役員)
第6条 支部には、当該地域在住の支部長及び5名以上の支部役員を置く。
         ただし、特別の事情がある場合、当該地域に勤務先などの社会的活動の拠点を有し、
         支部活動に貢献した者を支部長及び支部役員にすることができる。
(支部の事務所)
第7条 支部の事務所には、一定の場所に支部会則、支部会員名簿、支部会計帳簿その他関係書類を
         備え置かなければならない。
(運営等の報告)
第8条 支部長は、原則として毎年3月末日までに支部長、支部役員の氏名及び支部運営の状況について、
         文書をもって国際関係学部校友会に報告しなければならない。
2 支部長は、支部会則の改廃、役員の交替、会員の異動その他の重要事項について、
その都度速やかに報告しなければならない。
(会費の徴収)
第9条 支部は、必要に応じて支部の運営に係る会費を当該支部の会員から徴収することができる。
(規程の遵守)
第10条 支部は、日本大学国際関係学部校友会会則及び支部規程を遵守しなければならない。
附 則
1 この規程は平成27年8月1日から施行する。
2 この規程施行の際既に国際関係学部校友会の支部として認めたものはこの規程による支部とする。

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